法務局で開発協議に必要な書類を取り、それを添付して
市役所へ書類を提出してきました。
市町村や建物の用途等によって、手続きも違うのですが、
八尾市で戸建て住宅の場合は小規模要綱協議書というものの
提出が必要になります。事前に細則をチェックしていると
八尾市内での独自ルールにあたる開発指導要綱(改定も
時々行われる)で長屋は1住戸につきの敷地面積の
最低限度が決められていて、もともと完全分離の2世帯
(長屋扱いになります。)で計画をしていましたが、
中で行き来ができる形に修正をして提出をしました。
重層長屋なども建築されることも多くなってきたので、
個人的には時代に合わせて敷地面積の基準ではなく
1住戸の面積で基準があるべきかなと感じました。
その後、タイムロスを少なくできるように指定確認
検査機関に確認申請書の下見を書類を提出しました。
ちなみに確認申請書は市役所に提出もできるのですが、
費用面、交通や手続きの利便性の面などから
ほとんどの場合で基本的には指定確認検査機関を
利用することが多くなります。