江坂の家は申請関係の手続きを進めて行くにあたって、
役所関係に資料を取りに行ったり、手続きについて確認を
してきました。この日は午前中にいつも構造計算を
依頼している池田市にある土屋設計さんに行って打合せをし、
その後、茨木市にある法務局と土木事務所で資料を入手、
吹田市役所で申請手続きの不明点を確認し、現場の江坂で
申請費必要となる調査と写真の撮影をして事務所に戻ると
いうなかなかハードな移動と活動でした(^^;
構造事務所さんではいつもはメールと電話が多いので、
久々に顔を合わせることができて、雑談も交えて楽しく
打合せができました。独立前からのお付き合いがあるので、
もしかしたら20年近いくらいのお知り合いかもしれません。
意匠設計事務所側で構造図を作成することに構造側から
OKもらえてる事務所はほんとにほんの一握りらしく、
提出した図面の構造的なバランスや壁量もいつも
ちょうど良い感じで出してくることにお褒めの言葉を
いただくことができました(^^ゞ
役所へは今回、建築基準法第43条第2項関係の届出
(建築許可申請)が必要なため、その相談になります。
建物を建てるためには道路に2m以上接道していないと
いけません。43条は敷地に接している部分が道路と
認定されていない場合にそれに代わるものとして、
認定や許可をもらうための手続きになります。
建築許可申請は前にも経験があるのですが、市町村によって
方法も変わったりして、結構めんどくさかったり、
思ってたより時間がかかったりします。
調べて見ると計画地の前の敷地は役所の資料で市道と
書いてあって、でも法務局で調べた所有者は一般の方で...
という何とも珍しい状態。雰囲気的には管理は市で
しているような感じなので、市道だけど道路と
みなされていない???となっているように
推測しています。また市からの返答があれば
進捗と合わせブログに掲載しようと思います。