減額対応で少し変更があったため、再度八尾市役所に行って
修正手続きをし、4月から施行された建築基準法の改正対応の
確認申請に必要な書類と図面を作成作業を進めています。
週明けには指定確認検査機関に提出し、今月中に降りる予定で
考えています。改正法では、これまで特例で申請書に記載の
必要がなかった内容の記載部分と、構造関係と省エネ関係の
対応が主に増える内容となります。私の場合、記載の必要が
無かった部分は基本的にほとんどが書いていたので、
それほど大変ではなかったです。構造関係は仕様基準で
進める方法と構造計算書の提出して検査機関にチェックして
もらう方法があり、省エネも仕様基準で進める方法と省エネ
適合性判定(適判)を申請する方法があります。
両方ともに仕様基準で進めた方が費用が安く、審査期間も
短くなるようです。検査機関にチェックしてもらう方は
審査機関の細かなチェックが入るのは、良い面かもしれない
ですが、実際に現場でキチンと施工しているかや構造確認して
いるかをチェックできているかなので、メリットは
それほど感じられないかなと思います。他の申請の関係等
(耐震等級をとるや長期優良住宅等)で必要なケースを
除いては、個人的には仕様基準で良いのかなと思います。
しっかり工事監理ができなさそうなところやローコストで
安く設計施工されているところに依頼の場合は安心できるように
構造計算書の添付と適判ある方が良いと思いますが、信頼できる
ところに依頼なら、どちらでも問題ないような気がします。
おそらく欠陥住宅がでないように、省エネや構造を考えて
いない会社に最低限のところをさせるためが理由として
大きそうなので、しっかりできているところは手間が
増えてコストを増やさないといけなくはなりますが、
問題なく対応できるのかなと思います。
実際は始まったばかりで、これからのところもありますので、
また違ったところがあれば、ブログに書いていくようにします(*^_^*)